第15章は、本質的に、米国の国際貿易法委員会(「UNCITRAL」)の採択であり、国際破産問題に取り組んでいる。
ファイリング統計
第15章で提出された件数は依然として少ない。 ここ数年の間に提出された事件の数があります。
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- 2015:90
- 2014:58
- 2013:87
- 2012年:121
- 2011:57
- 2010:124。
出典:アメリカ破産研究所統計表
最近の第15章には、Alitalia SpA、イタリア航空、米国スチール・カナダ(旧ステルコ)、ムード・ミュージック(旧ムザック)などが含まれます。
目標
破産法は、外国人が米国の破産制度にアクセスすることを許可する上で、非常に高い異議を唱えています。
(1)合衆国裁判所と国境を越える破産事件に関与する裁判所その他の管轄当局との間の協力を促進すること。
(2)貿易と投資の法的確実性を高める。
(3)債務者を含むすべての債権者およびその他の利害関係者の利益を保護する国境を越える債務不履行を公正かつ効率的に管理すること。
(4)債務者の資産価値の保護と最大化
(5)財政的に問題のある事業の救済を促進し、投資を保護し、雇用を保護する
11 USC§1501参照
進行の性質
第15章の手続は、通常、外国の個人または団体に関する主要な破産手続ではない。 したがって、第15章の手続は、通常、「付帯的」または第二次的である。 主な手続きは、通常、外国人の母国で行われます。
事件の提起
外国企業は、米国の商取引に関する資産または絡み合いが十分に複雑である場合、米国破産法第7章または第11 章に基づいて事件を提出することを選択することができる。 あるいは、外国会社は、破産事件が他の国で係争中の場合には、第15章の手続を提出することを選択します。
第15章の場合は、外国破産裁判所に、外国手続の承認を求める外国代表者が提出しなければならない。 申立ては、外国手続が存在することを証明しなければならない。
提出後、破産裁判所は外国手続を「外国主要手続」または「外国非本手続」と指定し、非主要手続においては債務者はその主たる利益を有していない国。
外国の主要手続を認識すると、米国内にある外国債務者の資産を保護するために自動滞在が有効となります。
外国人代理人が第15章の事案を提起すると、(例えば第7章のような)完全な破産申立ての申請を含む破産裁判所からの更なる救済を求めることができる。
裁判所の管轄権
米国破産裁判所は、第15章の手続において、一般に、米国内の外国法人の資産にのみ影響を及ぼす権限の範囲が限定されている。 したがって、米国裁判所は、外国裁判所の多くの行為を控えている。 これは、外国企業が米国における権利を保護することを可能にするだけでなく、外国の事務に過度に干渉しないようにする上で、外国の国と裁判所との協力を促進する。
しかし、米国破産裁判所は、米国内の破産財団に代わって、他国で行為する受託者または審査官の任命を承認することができます。 外国代表者はまた、通常のコースで会社の米国事業を行う権限があります。
米国破産裁判所は、外国の代理人に追加援助を提供することもあります。 これは、破産裁判所が外国裁判所の法律が米国の法律または公共政策に違反せず、外国裁判所が公正であると判断した場合にのみ適用されます。 米国倒産裁判所が、この点で外国裁判所が不足していると判断した場合、外国裁判所は外国人に対して追加的な援助を行うことができます。
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Carron E. Nicksによる2017年6月の更新